シーパレス日港福利用要項(抜粋

助成の内容
 1泊2食付宿泊料金(サービス料込み・税別、料理は標準料理を限度とする。)の50パーセント(半額)を助成します。

手続き
 この助成を受けるためには、事業者または関係団体等の証明印及びその事業者または関係団体の所属する地域の各地区港湾福利厚生協会の認定印の押印された「利用者名簿」及び各地区協会が発行する「宿泊利用券」を併せてチェックイン時に「シーパレス日港福」へ提出していただくことになります。

助成金の精算
 チェックアウトの際、宿泊料金から助成金を差し引いて精算します。

お申し込み受付開始日
 原則として利用日の6か月前からとします。

利用者名簿及び宿泊利用券
 ・地区協会は「利用者名簿」の認定印を押印するとともに「宿泊利用券」を1人1泊1枚発行しますので、お受け取り下さい。
 ・地区協会の認定印を受けた「利用者名簿」及び「宿泊利用券」を宿泊当日チェックイン時に「シーパレス日港福」のフロントに
  一緒に提出して下さい。これによって、助成金の適用が受けられることになります。
 
宿泊人員の変更
 宿泊当日は、フロントにおいて人員の確認をいたしますので、人員に増減がある場合は、その旨をお申し出ください。次のとおり取り扱います。

 ・減員について
  「利用者名簿」の該当者を削除し、利用実数についてのみ助成金の適用を行います。
  なお、この場合、減員分の「宿泊利用券」は、お手数ですが発行した地区協会に必ずお返し下さい。

  ・増員について
  「利用者名簿」及び「宿泊利用券」の人員数を助成金適用とし、これを超える人員は差し当たり一般料金をお支払いいただきます。
  なお、これらの方について、宿泊後1ヶ月以内に認定及び「宿泊利用券」の発行を受けられた場合は次項と同様の取り扱いにさせていただきます。

利用者名簿及び宿泊利用券を提出しない場合の取り扱い
 港運関係者の方で、宿泊当日「利用者名簿」及び「宿泊利用券」を提出されない場合は、助成金の適用を受けられませんので、差し当たり一般料金 をお支払いいただきます。
 その際、フロントで「利用証明書」を発行致しますので、これに所属事業者等の証明印及び地区協会の認定印と「宿泊利用券」の発行を受けて、宿  泊後1ヶ月以内に「シーパレス日港福」にお送りいただきますと、港運関係者扱いとして精算(返還)致します。
 なお、1ヶ月を過ぎますと、この取り扱いは受けられなくなりますので、ご注意ください。

利用料金のお支払い(精算)
 チェックアウトによる利用料金精算の際、フロントにおいて助成金を差し引いた額を支払っていただきます。
 なお、旅行エージェントにおいて予め宿泊クーポン券を購入される場合の助成金については、後日、送金により精算致します。

取消料
 ご予約の一部または全部について取り消される場合は、次の区分により取消料を申し受けますので、ご了承願います。
 ①宿泊日7日前から2日前までの取消・・・当該宿泊料金の20パーセント
 ②宿泊日前日の取消・・・・・・・・・・・・・・・・・    〃     50パーセント
 ③不泊または宿泊日当日の取消・・・・・・・     〃     70パーセント
 ただし、取消理由が天災等によりご利用者の責に帰さないものであることが証明された場合は、上記取消料は申し受けません。