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〒734-0011 広島県広島市南区宇品海岸2丁目23番25号

中国港湾福利厚生協会

定 款

一般財団法人中国港湾福利厚生協会定款

               第1章  総  則
(名称)
第1条   本会は、一般財団法人中国港湾福利厚生協会という。
(事務所)
第2条   本会は、事務所を広島市南区に置く。


              第2章 目的及び事業
(目的)
第3条   本会は、港湾労働者の福利厚生施設の整備並びに福利厚生事業を推進し、もって港湾作業能率の向上を
      図り、あわせて港湾の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条   本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)   港湾労働者用宿泊施設の設置及び運営
(2)   港湾労働者に対する給食施設の設置及び運営
(3)   港湾労働者の養成、訓練等その素質の向上に関する施設の設置及び運営
(4)   港湾労働者用住宅の設置及び運営
(5)   港湾労働者の保養施設の利用及び特殊技能資格取得に対する費用の助成
(6)   港湾労働者の医療施設の設置及び運営
(7)   その他本会の目的を達成するため必要な事業
 2    前項事業は、岡山県、広島県及び山口県において行うものとする。


               第3章 資産及び会計
(基本財産)
第5条   本会の目的である事業を行うために不可欠な財産として、理事会及び評議員会で定められた財産を本会
      の基本財産とする。
 2    基本財産は、本会の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本
      財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び
      評議員会の承認を要する。
(事業年度)
第6条   本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
(事業計画及び収支予算)
第7条   本会の事業計画書及び収支予算書については、毎年事業年度開始の日の前日までに、会長が作成し、理
      事会の承認を得るものとする。これを変更する場合も同様とする。
 2    前項の書類については、主たる事務所(及び従たる事務所)に当該事業年度が終了するまでの間備え置く
      ものとする。
(事業報告及び決算)
第8条   本会の事業報告及び決算については決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監
      事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)   事業報告 
(2)   事業報告の附属明細書
(3)   貸借対照表
(4)   損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)   貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
 2    前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時評議員会に提出し、第
      1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
 3    第1項の書類の他、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くものとする。
(余剰金)
第9条   本会は、余剰金の分配を行うことができない。


                    
第4章  評 議 員
(評議員)
第10条  本会に、評議員10名以上25名以内をおく。
(評議員の選任及び解任)
第11条  評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第179条から第195条の規定に従
     い、評議員会において行う。
(評議員の任期)
第12条  評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時ま
     でとする。
 2   任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する
     時までとする。
 3   評議員は、第10条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに
     選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員に対する報酬等)
第13条  評議員は無報酬とする。


                    
第5章 評 議 員 会
(構成)
第14条  評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権限)
第15条  評議員会は次の事項について決議する。
(1)  理事及び監事並びに評議員の選任及び解任
(2)  理事の報酬等の額
(3)  貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びに附属明細書の承認
(4)  定款の変更
(5)  残余財産の処分
(6)  基本財産の処分又は除外の承認
(7)  法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第16条  評議員会は、定時評議員会として毎年度6月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(召集)
第17条  評議員会は、理事会の決議に基づき会長が招集し、その議長は会長があたる。
 2   評議員は、会長に対し、評議員会の目的である事項及び召集の理由を示して、評議員会の招集を請求するこ
     とができる。
(決議)
第18条  評議員会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、決議について特別の利害関係を有
     する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
 2   前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の
     2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1)  監事の解任
(2)  定款の変更
(3)  基本財産の処分又は除外の承認
(4)  その他法令で定められた事項
 3  理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。
     理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中
     から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(決議の省略)
第19条  理事が評議員会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき評議員(当該事項につ
     いて議決に加わることができる者に限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき
     は、当該提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第20条  評議員会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
 2   議事録には、議長及びその会議に出席した評議員のうちから選任された議事録署名人2人が、記名押印しな
     ければならない。


                    
   第6章 役  員
(役員の設置)
第21条  本会に、次の役員をおく。
(1)  理事10名以上25名以内
(2)  監事3名以内
 2   理事のうち1名を会長とし、3名を副会長とする。
 3   会長及び副会長以外の理事のうち、1名を専務理事、1名を常務理事とする。
 4   前項の会長をもって一般財団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、専務理事及び常務
     理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
 5   各理事(清算人を含む。以下同じ)について、当該理事及びその理事の配偶者又は三親等以内の親族である
     理事の合計数が理事の総数の3分の1を超えることができない。
(役員の選任)
第22条  理事及び監事は、評議員会において選任する。
 2   会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第23条  理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
 2   会長は、法令おひょびKの定款で定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行し、副会長は、会長
     を補佐する。
 3   専務理事及び常務理事は、理事会において別に定めるところにより、本会の業務を分担執行する。
 4   会長、専務理事及び常務理事は、名事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況
     を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
 2   監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をするこ
     とができる。
(役員の任期)
第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで
     とする。
 2   監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで
     とする。
 3   補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。
 4   理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、
     新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第26条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1)  職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)  心身の故障の為、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(役員の報酬等)
第27条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、専務理事及び常務理事に対しては、評議員会において別に
     定める報酬等の支給基準に従って算定した額を、評議員会の決議を経て支給する。


                    
第7章 理 事 会
(構成)
第28条 理事会は、すべての理事をもって構成することとし、その議長は会長があたる。
(権限)
第29条 理事会は、次の職務を行う。
(1)  本会の業務執行の決定
(2)  理事の職務の執行の監督
(3)  会長、副会長、専務理事及び常務理事の選定及び解職
(理事会の招集)
第30条 理事会は、会長が招集する。
 2   会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
 3   会長が理事会を招集しようとするときは、会議の目的、日時及び場所を示した書面をもって、開催日の7日
     前までに通知しなければならない。ただし、緊急を要するときは、この限りでない。
(理事会の定足数及び決議)
第31条 理事会の議事は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をも
     って行う。
(決議の省略)
第32条 理事が理事会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について
     議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき
     (監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があった
     ものとみなす。
(議事録)
第33条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
 2   議事録には、出席した代表理事及び監事が、記名押印しなければならない。


                    
第8章 専門委員会
(専門委員会)
第34条 会長は、本会の事業の円滑な運営を図るため必要と認めるときは、理事会の議決を経て、専門委員会を置く
     ことができる。
 2   会長は、理事会の参考意見に資するため、審議事項を定めて専門委員会に審議を付託し、審議した結果を会
     長及び理事会に報告させるものとする。
 3   専門委員会に関する必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。


                    
第9章 定款の変更および解散
(定款の変更)
第35条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
 2   前項の規定は、第3条、第4条及び第11条についても適用する。
(解散)
第36条 本会は、基本財産の減失により本会の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解
     散する。
(残余財産の帰属)
第37条 本会が生産をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人
     の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人または国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。


                    
第10章 広告の方法
(広告の方法)
第38条 本会の広告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。


                    
第11章 雑  則
(施行細則)
第39条 本定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て会長が定める。